自立支援教育訓練給付制度 | 保育士資格 試験

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自立支援教育訓練給付制度

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自立支援教育訓練給付事業とは

母子家庭の母の主体的な能力開発を支援する制度です。

教育訓練給付制度の内容

(1) 概要
母子家庭の母の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、修了した場合、経費の20%(4千1円以上で10万円を上限)が支給されます。
(2) 対象者(要件)
・児童扶養手当支給水準の母子世帯であること
・雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
・教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
(3) 対象となる講座
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
・その他、上記に準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座

> 母子家庭等の関連施策について(厚生労働省ホームページ)

制度利用時の注意
自立支援教育訓練給付金事業は、各都道府県・市・福祉事務所設置町村を窓口として実施しています。制度利用をご検討の場合は、必ず受講開始前にお住まいの自治体の窓口にご相談下さい。
(受講の開始後・修了後にご相談された場合は、制度を利用できない場合があります)

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自立支援教育訓練給付制度が利用できる講座

「雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座」にて厚生労働大臣の指定を受けている講座がご利用の対象となります。当校の厚生労働大臣指定講座は以下の通りとなります。

保育士総合講座「全科目受講コース」でご利用いただけます。

保育士総合講座「一部科目受講コース」ではご利用いただけません。

首都圏:03-5766-3181、関西:06-6343-0294
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