一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った受講費用の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練給付制度の内容
- 支給要件期間
- 受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。 - 支給要件期間の確認方法
- ご自身が支給要件を満たしているかご不明な方は、当校もしくはハローワークにて備え付けの『支給要件照会票』をご利用下さい。
- 教育訓練経費を受給できる条件
- 受講開始時に受給資格があり、なおかつ講座修了時に各講座ごとの修了要件を満たしている方が受給の対象となります。(詳しくは担当スタッフよりご説明させていただきます。)






















