保育士試験には受験科目の免除制度があります。
保育士試験筆記試験には多数の科目がありますが、再受験者や幼稚園教諭免許所有者への科目免除制度があります。この制度を有効活用することで、より保育士資格を取得しやすくなります。
「社会福祉士」「介護福祉士」「精神保健福祉士」の資格のいずれかをお持ちの方はこちらのページをご覧ください。
筆記試験の合格科目は3年間有効。
保育士試験の筆記試験は、必ずしも1回の試験ですべての科目に合格する必要はありません。合格した科目は3年間の有効期間があるので、3年のうちに全科目合格をすればよいのです。
合格科目の有効期限は合格した年を含めて3年間です。平成31年で合格した科目は、平成32年、平成33年の試験で受験を免除されます。例えば、平成31年の保育士試験で社会福祉の1科目のみ不合格だった場合、また全ての科目を受験し直す必要は無く、平成32年、平成33年の試験で社会福祉だけを再度受験して合格すれば実技試験に進めるのです。
幼稚園免許所有者は受験科目を免除される。
幼稚園免許所有者は、免除申請をすれば「保育の心理学」と「教育原理」と「実技試験」が免除になります。また、厚生労働大臣が指定する指定保育士要請施設で筆記試験に対応する科目を習得した場合、筆記試験の科目が免除されます。
合格科目免除期間の延長について
通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度です。
対象施設は以下をご確認ください。
全国保育士養成協議会サイトからの転載です。
- (1) 児童福祉施設
- 児童福祉法第7条第1項によって定められた次の12種類の施設
- ①助産施設・②乳児院・③母子生活支援施設・④保育所(保育所型認定こども園を含む)・⑤幼保連携型認定こども園・⑥児童厚生施設・⑦児童養護施設・⑧障害児入所施設・⑨児童発達支援センター・⑩児童心理治療施設・⑪児童自立支援施設・⑫児童家庭支援センター
- (2)認定こども園
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。 以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
- (3)幼稚園
- 学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
- (4)家庭的保育事業
- 児童福祉法第6条の3第9項 に規定する家庭的保育事業
- (5)小規模保育事業
- 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
- (6)居宅訪問型保育事業
- 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
- (7)事業所内保育事業
- 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
- (8)放課後児童健全育成事業
- 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
- (9)一時預かり事業
- 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
- (10)離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する 特例保育)を実施する施設
- (11)小規模住居型児童養育事業
- 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業
- (12)障害児通所支援事業
- 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く)
- (13)一時保護施設
- 児童福祉法第12 条の4に規定する一時保護施設
- (14)18 歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
- a: 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律 第123号)に規定する障害者支援施設)
- b: 指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る))
- (15)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15 第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
- a: 児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
- b: aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であっ て、当該届出をした施設
- c: 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
- d: 国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
詳細はスタッフもしくは全国保育士養成協議会へお問い合わせください。