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保育所は、すべての子どもが入所できるわけではない。
保育所は、わが子を預けたいと思う親の子ども誰もが入所ができるわけではありません。
「児童福祉法」という法令の第24条では、「保護者の労働又は疾病その他政令で定める基準に従い市町村が定める条例の事由により、その監護すべき児童が保育に欠けるところがある場合において、保護者からの申し込みがあったとき、保育所において保育を実施しなければならない」としています。
つまり、親が仕事や病気などのために子どもを自分たちで育てることができないなどの、しかるべき「理由」がなければ親は子どもを保育所に預けることができないわけです。
そして「児童福祉法施行令」という「児童福祉法」をさらに細かく規定した法令の第27条で、児童の保護者のいずれもが次の各号に該当する児童であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとしています。
- 一 昼間労働することを常態としていること。
- 二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
- 三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 四 同居の親族を常時介護していること。
- 五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 六 前各号に類する状態にあること。
以上をご覧いただけばお分かりかと思いますが、近年の夫婦共働き家庭の増加や、高齢化社会の到来による親の介護など、保育所への「入所基準」を満たしている家庭は増加しています。
それに比べて保育所の数が足りず、いわゆる「待機児童」が増えていることも社会問題となっています。こうした問題が一刻も早く解消されるよう対策が求められています。

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