

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
木曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成27(2015)年 児童家庭福祉の過去問題です。キャリア・ステーションの解答見解は平成27(2015)年保育士試験 解答速報ページをご確認ください。
問1
1 | アタッチメント理論 | ― | オーエン(Owen, R.) |
---|---|---|---|
2 | 整肢療護園 | ― | 高木 憲次 |
3 | 福田会育児院 | ― | 留岡 幸助 |
4 | 東京家庭学校 | ― | 石井 亮一 |
5 | ハルハウス | ― | ボウルビィ(Bowlby, J.) |
問2
- 里親、ファミリーホーム委託児童及び乳児院、児童養護施設入所児童の総数は、約40,000人であった。
- 児童養護施設入所児童のうち、約3割が「障害等あり」であった。
- 被虐待経験の有無について「虐待経験あり」は、里親委託児で約3割、児童養護施設児で約6割であった。
- 委託(入所)経路としては、里親、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、乳児院、ファミリーホーム、自立援助ホームのすべてにおいて「家庭から」の割合が最も多い。
- 里親の年齢は、里父、里母共に50歳未満が半数以上を占める。
問3
- 母子・父子自立支援員は、母子生活支援施設に配置され、母子・父子の自立にむけた生活支援を行う。
- 児童自立支援専門員は、児童自立支援施設に配置され、個別の児童自立支援計画に基づき、児童の生活指導、職業訓練、学科指導、家庭環境調整を担う。
- 児童生活支援員は、虐待を受けた児童等の施設入所の増加に対応するため、個別の対応が必要な児童への対応、保護者等の援助等を行う。乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設に配置される。
- 家庭支援専門相談員は、ファミリーソーシャルワーカーともよばれ、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設に配置される。
- 家庭相談員は、都道府県または市町村が設置する福祉事務所の家庭児童相談室に配置される。
1 | A | B |
---|---|---|
2 | A | C |
3 | B | D |
4 | B | E |
5 | C | D |
問4
- 乳児家庭全戸訪問事業を実施している市町村は、9割以上であった。
- 要保護児童対策地域協議会は、すべての市町村に設置されていた。
- 要保護児童ケース登録数のうち、児童虐待にかかるケース登録数が約半数を占めていた。
- 養育支援訪間事業を実施している市町村は、約7割であった。
- 要保護児童対策調整機関としては、市町村の児童福祉主管課が最も多く、約6割を占めていた。
問5
- 本事業の対象は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童である。
- 平成25年現在、全国2万か所以上で実施され、約90万人の児童が登録している。
- 平成25年現在、平日において18時を超えて開所している割合が6割以上である。
- 本事業は、「授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る」と「児童福祉法」に規定されている。
- 本事業の集団の規模は、「おおむね40人程度までとすることが望ましい」と「児童福祉法」に規定されている。
問6
この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら( A )社会を実現するため、障害者の( B )及び( C )の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の( B )及び( C )の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の( B )及び( C )の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 自己実現できる | 自立 | 共生 |
2 | 自己実現できる | 共生 | 社会参加 |
3 | 共生する | 自立 | 社会参加 |
4 | 共生する | 自己実現 | 自立 |
5 | 支援が受けられる | 共生 | 社会参加 |
問7
- 本法に基づく子どもや子育て家庭のための計画は、自治体が策定する行動計画と事業主が策定する行動計画の2つに大別され、さらに自治体が策定する行動計画は市町村行動計画と都道府県行動計画に、事業主が策定する行動計画は一般事業主行動計画と特定事業主行動計画に分けられる。
- 一般事業主行動計画は3年を1期として策定するようになっているが、同様に市町村は、行動計画策定指針に即して3年を1期として市町村行動計画を策定することとされている。
- 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができる。
- 一般事業主で、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
3 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
4 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | × | ◯ | ◯ | × |
問8
- 「児童の権利に関する条約」は、国際児童年の10年後の1989年に国際連合で採択され、わが国は1994年に批准した。
- 1959年に国際連合で採択された「児童の権利に関する宣言」では、余暇や遊びについての権利が明記されている。
- 「児童の権利に関する条約」では、児童の意見表明権、表現の自由、思想、良心及び宗教の自由についての権利が明記されている。
- 「国際人権規約」 は、世界人権宣言を踏まえ国際連合が条約化した人権に関する基本的条約であるため、児童の権利に特化した条文はない。
- 「児童の権利に関する条約」では、父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有し、締約国はこれらの者に対して適当な援助を与えるものとされている。
問9
1)保育に関わる全般的な配慮事項
(中略)
オ 子どもの( A )や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるよう配慮すること。
カ 子どもの( B )や個人差にも留意しつつ、( C )などによる固定的な意識を植え付けることがないよう配慮すること。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 国籍 | 性差 | 性別 |
2 | 人格 | 性差 | 経験 |
3 | 人格 | 性差 | 性別 |
4 | 国籍 | 人格 | 経験 |
5 | 国籍 | 人格 | 性別 |
問10
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、( A )と( B )に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、( B )の妨げとなっている
A | B | |
---|---|---|
1 | 人権の擁護 | 男女平等の実現 |
2 | 人権の擁護 | 社会福祉の推進 |
3 | 虐待の防止 | 社会福祉の推進 |
4 | 虐待の防止 | 民主主義の実現 |
5 | 生存権の保障 | 男女平等の実現 |
問11
- 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数について、統計を取り始めた平成2年度は1,101件であったのに対し、平成25年度には70,000件を超えた。
- 平成25年現在、児童養護施設に入所する子どもの「虐待経験あり」のうち、心理的虐待を受けた児童は約2割である。
- 被虐待や発達障害などのさまざまな課題を持った児童の入所に対応するため、個別的で安定した関係性の下で生活できる小規模ケアが進められており、平成24年には、半数以上の児童養護施設が小規模グループケアを実施していた。
- 家庭的養護が推進され、平成25年度では、里親やファミリーホームの委託児童数の合計は児童養護施設の入所児童数とほぼ同数となっている。
- 家庭的養護が推進され、1養育単位当たり定員数が20人以上の大舎は、平成20年には約7割を超えていたのに対し、平成24年には約5割まで減少した。
問12
- 「児童」を18歳以下と規定しているため、児童とは18歳が終わるまでの年齢を対象としている。
- 「乳児」を「出生後28日を経過しない者」と規定している。
- 「少年」を「小学校就学の始期から、義務教育終了までの者」と規定している。
- 「保護者」を「未成年後見人を除いた親権を行う者であり、児童を現に監護する者」と規定している。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | × | × | ◯ |
3 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | × | × | × | ◯ |
5 | × | × | × | × |
問13
【事例】
母親Xさんは、2年前に離婚し、4歳になるYちゃんと2歳のZ君を保育所に預けて働いている。1年前から、Z君が「パパがね」と話すことがあった。保育士が、Z君に「えっ? パパがどうしたの?」と尋ねても首を振ってそれ以上答えない。YちゃんもZ君も極端な偏食がみられ、他児と比較して虫歯も多かった。しばらくして、保育士がZ君の腕にアザを見つけた。そばにいたXさんにアザができた理由を尋ねると、「急に道路に飛び出したから腕を引っ張って止めた」と答えていた。数日後、保育士がZ君の太ももに新たな薄いアザを見つけた。保育所に迎えにきたXさんに新たなアザができた理由を尋ねると、「Zはもともと活発で最近自宅内でも走り回りあちこちぶつけて怪我をしている」と話した。
【設問】
次の文のうち、保育所の対応として適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 個人情報保護の観点から児童相談所には虐待の疑いについて通告しなかった。
- Z君のアザに関して、Xさんが明確に経緯を説明していると判断し、家族関係に関する情報は収集しなかった。
- YちゃんやZ君の虫歯が他児に比較してかなり多いこと、Z君のアザが複数回確認されていることから、虐待が疑われたため児童相談所に通告した。
- 偏食は、Yちゃん、Z君の「好き嫌い」であり、虫歯もそれが理由と思われたため、保育所の給食の時間に対応し、家庭での食生活や生活リズムなどの情報は収集しなかった。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | × | × |
2 | ◯ | × | × | × |
3 | × | ◯ | × | ◯ |
4 | × | × | ◯ | ◯ |
5 | × | × | ◯ | × |
問14
( 1 ) 保育所は、児童福祉法第48条の3の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。
ア 地域の子育ての拠点としての機能
(ア) 子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等)
(イ) 子育て等に関する相談や援助の実施
(ウ) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進
(エ) 地域の子育て支援に関する( )
- 講座の実施
- 情報の提供
- 指導の実施
- 事業の利用促進
- 地域資源の開発
問15
- 父子世帯になった理由として最も多いのは「死別」である。
- 母子世帯になったときの末子の年齢階級は、12~14歳が最も多い。
- 平均年間収入(自身の収入)は、母子世帯、父子世帯ともに200万円程度であり、ほとんど変わらない。
- 母子世帯の母では、60%以上が前夫等との養育費について取り決めを行っている。
- 母子世帯の母の80 %以上が就業しているが、「パート・アルバイト等」がその約半分を占めている。
問16
a 当該事業の実施が適当であると認める者については、児童相談所長から市町村長に対して通知が行われる。
b 「児童福祉法」で定義されている、居宅を訪問する事業である。
c 厚生労働省が策定している当該事業のガイドラインでは、利用者の一例として、「児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭」 が挙げられている。
- 子育て短期支援事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 養育支援訪問事業
- 母子家庭等日常生活支援事業
- 居宅訪問型保育事業
問17
- わが国の子どもの相対的貧困率は、平成24年には約16%となり、約6~7人に1人が該当する。
- 平成24年の子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は約15%であり、そのうち、ひとり親家庭を含む「大人が1人」の世帯の相対的貧困率は約30%である。
- 日本の6歳未満の子どもを持つ男性の家事・育児時間は、平成22年には一日平均1.07時間でアメリカやスウェーデンの約3分の1程度となっている。
- 文部科学省は、平成24年に、通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査を実施し、公表した。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
3 | ◯ | × | × | ◯ |
4 | × | ◯ | ◯ | × |
5 | × | × | × | ◯ |
問18
- 「児童福祉法」第1条には、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない」と規定されている。
- 「民法」で定める親権には、「監護及び教育の権利義務」が含まれる。
- 「児童の権利に関する条約」の前文には、「児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきである」とされている。
- 児童の福祉を保障するための原理は、「児童福祉法」第1章「総則」の中で明記されている。
- 「児童憲章」には、「児童福祉法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるため」に定められたと明記されている。
問19
- 保育の質の確保の観点から、預かり保育を幼稚園が実施することは認められていない。
- 夜間保育事業は国の施策に盛り込まれておらず、そのため夜間保育はベビーホテルのみが行っている。
- 保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
- 低年齢児の保育需要の増大に対応するため、ベビーシッター事業が「児童福祉法」に法定化されている。
- 認定こども園は、基本的に幼児教育を行う場であって、保育を行うことができない。
問20
【Ⅰ群】
A 障害児入所給付費の支給に要する費用
B 児童福祉司及び児童委員に要する費用
C 小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
D 障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
E 障害児通所給付費の支給に要する費用
【Ⅱ群】
ア 都道府県
イ 市町村
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ア | ア | ア | イ | イ |
2 | ア | ア | イ | イ | ア |
3 | ア | イ | ア | イ | イ |
4 | ア | イ | イ | ア | ア |
5 | イ | ア | ア | ア | イ |