

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
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月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
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日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成27(2015)年 地域限定試験 児童家庭福祉の過去問題です。キャリア・ステーションの解答見解は平成27(2015)年保育士試験 地域限定保育士試験解答速報ページをご確認ください。
問1
- 産業革命の時期の、イギリスの悲惨な児童労働の状況に対し、アダムス(Addams, J.) は人道主義的立場から児章保護に力を尽くし、1802年世界最初の工場法といわれる法律が成立した。
- 1880年代以降、アメリカ合衆国では資本主義が発展し、大都市にはスラムが形成されていく中で、バーナード(Barnardo,T.J.)は社会改良主義思想に基づきセツルメント運動を組織した。
- アメリカ合衆国で浮浪児などの保護か必要な子どもたちの施設を創設した一人が、オーエン(Owen,R.)である。
- 第二次世界大戦後の1946年、イギリスでは要養護児童に関して、カーティス委員会報告がまとめられた。
- イギリスでは、 母子保健とともに要保護児童と非行少年の処遇を定めた最初の児童法が1854年に成立している。
問2
- 児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力等により児童に著しい心理的外傷を与えることは、「児童虐待の防止等に関する法律」で定める児童虐待に該当する。
- 児童養護施設の長が入所児童に対して身体に外傷が生じる恐れのある暴行を加えることは、「児童虐待の防止等に関する法律」で定める児童虐待に該当しない。
- 「平成25年度福祉行政報告例」による児童相談所における児童虐待に関する相談の対応件数では、身体的虐待が7割を占めた。
- 「平成25年度福祉行政報告例」による児童相談所における児童虐待に関する相談の対応件数では、0~3歳未満が被虐待児の半数を超えていた。
- 「平成25年度福祉行政報告例」 による市町村における児童虐待相談の対応件数は、 同年度の児童相談所における対応件数の半数以下であった。
問3
【事例】
4月に3歳になるM君の母親Sさんは、最近とても疲れた表情でM君に接している。保育士が送迎時にSさんに声を掛けると、「M君の発達について気になっている。他の子に比べて言葉は少ないがコミュニケーションが取れないわけではない。しかし、とにかくよく動き、夜はなかなか眠らない。先日、自分が昼間にうとうとしていた時、玄関のドアチェーンを外して1人で外に出ようとしていた」とのことであった。また、M君の父親は「男の子は活発な方が良い」という考えで、仕事も忙しいため、M君について話し合う機会が取れないとのことであった。最近Sさんは睡眠時間が取れず、仕事と子育ての両立に限界を感じ、退職を考えているとのことであった。
【設問】
この【事例】に対して、保育士の行った支援として、適切な記述を◯、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 3歳児健診の際に保健師に相談できるように、Sさんと一緒に、M君の状態を確かめ、保健センターにつなげた。
B 母親の訴えに耳を傾け、M君の発達に関する不安感や生活の負担感を受容した。
C 母親が偏った考えを持っていることを的確に指摘し、M君の発達についての認識に誤りがある旨を明白に指導した。
D 年末に開催された音楽会で、出席した両親と一緒に、3歳になったM君ができるようになったことを確認し合い、成長の実感を共有した。
E 保育所でのM君の様子を丁寧に話し、保育所におけるM君の日課を個別に工夫して、例えば様子を見て午睡の仕方などの工夫が行えることを伝えた。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
2 | ◯ | × | × | ◯ | × |
3 | × | ◯ | ◯ | × | × |
4 | × | ◯ | × | × | × |
5 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
問4
- 「児童の権利に関する条約」には、父母等が「児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する」と規定されている。
- 「児童の権利に関する条約」では、養育者の役割を「児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する」とし、養育者の責任を重視している。
- 平成24年4月に施行された「民法等の一部を改正する法律」により、「民法」において、家庭裁判所は、未成年者に親権を行うものがない場合に、申立てにより、適切な個人を未成年後見人として選任できるという規定が新たに定められた。
- 平成24年4月に施行された「民法等の一部を改正する法律」により、「民法」において、「子の利益のために」という言葉が新たに挿入された。
- 「民法」において、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」として、親権の根拠が規定されている。
問5
- 「児童福祉法」は、第二次世界大戦の終戦間もない昭和22年に公布された。
- 「児童福祉法」では、児童の保護者のみに、児童を健やかに育成する責任を課している。
- 「児童福祉法」では、妊産婦を妊娠から出産するまでの女子と規定している。
- 「児童福祉法」では、18歳に満たない者を「児童」として定義し、そのうち幼児を「満 3歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」と規定している。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
2 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
3 | ◯ | × | ◯ | × |
4 | ◯ | × | × | × |
5 | × | ◯ | × | × |
問6
- 成年被後見人又は被保佐人は、保育士となることができない。
- 保育士として勤務している間は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないと定められており、退職後は特に規定されていないが留意しなければならない。
- 保育士でない者は、保育又はこれに類する業務を行ってはならない。
- 保育登録簿は、市町村に備えることとしている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | × | × |
2 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
3 | ◯ | × | × | × |
4 | × | ◯ | × | ◯ |
5 | × | × | × | × |
問7
- 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されることが規定されている。
- 児童とは、締約国の義務教育を終えるまでの年齢とされている。
- 「児童の権利に関する条約」は、1994年に国際連合で採択された。
- 前文には、家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることが述べられている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
3 | ◯ | × | × | ◯ |
4 | × | ◯ | ◯ | × |
5 | × | × | ◯ | ◯ |
問8
- 児童虐待などの問題に対する地域の機関間連携の中核機関は、 要保護児童対策地域協議会とその調整機関である。
- 児童発達支援センターには「福祉型」と「医療型」があり、保育所等訪問や障害児相談支援などの地域支援を行うこととなっている。
- 児童家庭支援センターは、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか児童福祉施設等との連絡調整を行うなどの役割を持っている。
- 地域子育て支援拠点事業は、子育て支援領域を中心とした機関間連携事業である。
- 母子健康センターは、市町村の母子保健事業の拠点として、児童家庭福祉における重要な連携機関であり、市町村に設置が義務づけられている。
問9
- 第二次世界大戦後において、最も出生数が多かったのは第一次ベビーブームの時期 (昭和22年~24年)で、合計特殊出生率もこの時期が最も高かった。
- 1.57ショックとは、昭和41年が丙午(ひのえうま)の年にあたり、出生数・合計特殊出生率ともに第二次世界大戦以降最低となったことを指す。
- 日本小児保健協会「平成12年度幼児健康度調査」や平成17年度に公表された文部科学省委嘱調査「義務教育に関する意識調査」などの報告により、子どもたちの就寝時間の遅さや、朝食を食べない子どもの存在が指摘された。
- 「保育所関連状況取りまとめ」(平成26年4月1日)によると、保育所待機児童数は、 2万人を超えるなど依然として多く、特に低年齢児(0~2歳)が多い。
- 「平成25年人口動態統計月報年計(概数)の概況」(厚生労働省)によると、平成25 年における合計特殊出生率の概数値は1.43であった。
問10
- 全国の 18歳未満の身体障害児数(在宅)について、平成18年に実施された「身体障害児・者実態調査」の結果と、平成8年に実施された同調査の結果を比べると、平成 18年には1万人以上減少している。
- 平成18年の「身体障害児・者実態調査」における全国の18歳未満の身体障害児数(在宅)と、平成17年の「知的障害児(者)基礎調査」における在宅の知的障害児(18歳未満)を比べると、身体障害児数(在宅)の方が約5万人多い。
- 平成18年の「身体障害児・者実態調査」における全国の18歳未満の身体障害児(在宅)について、障害程度別では、「1級」と「2級」に該当する者が全体の60%以上を占めており、重度の障害を有する児童の占める割合が高いことがわかる。
- 「福祉行政報告例」における特別児童扶養手当支給対象障害児数は、2000年代に入ってから、おおよそ10万人前後で推移している。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
3 | × | ◯ | × | × |
4 | × | × | ◯ | × |
5 | × | × | × | ◯ |
問11
第23条
乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その( A )の形成に資することとなるものでなければならない。
2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第12条第1項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の( B )を含むものとする。
3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の( C )等が図られるように行わなければならない。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 身体 | 治療 | 改善 |
2 | 身体 | 治療 | 再構築 |
3 | 人格 | 治療 | 改善 |
4 | 人格 | 予防処置 | 改善 |
5 | 人格 | 予防処置 | 再構築 |
問12
共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進める。
市町村には、学校施設を活用した放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施促進、一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携による実施、学校・家庭と放課後児童クラブ及び放課後子供教室との密接な連携、民間サービス等を活用した多様なニーズへの対応などが求められる。
- 新エンゼルプラン
- 放課後等デイサービス事業
- 放課後子ども総合プラン
- 放課後児童センター
- 児童環境づくり基盤整備事業
問13
- 児童相談所が設置されているのは、都道府県と政令指定都市に限られる。
- 国、都道府県、市町村はそれぞれで児童福祉審議会を設置しなければならない。
- 平成2年の「児童虐待の防止等に関する法律」の制定に伴い、市町村は児童家庭相談の一義的な相談機関と位置づけられるようになった。
- 乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業などを行う実施主体は、市町村である。
- 市町村は児童虐待に対する相談が寄せられた場合、 時間以内に立入調査を行うこととされている。
問14
【I群】
A 養育支援訪問事業
B 乳児家庭全戸訪問事業
C 子育て短期支援事業
D 子育て援助活動支援事業
E 地域子育て支援拠点事業
【II群】
ア 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業をいう。
イ 原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
ウ 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
エ 乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
オ 保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業をいう。短期入所生活援助(ショートステイ)事業、及び夜間養護等(トワイライトステイ)事業からなる。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ア | ウ | オ | エ | イ |
2 | イ | オ | ア | エ | ウ |
3 | ウ | ア | オ | エ | イ |
4 | ウ | イ | オ | ア | エ |
5 | オ | イ | エ | ア | ウ |
問15
【I群】
A 次世代育成支援対策推進法
B エンゼルプラン
C 次世代育成支援対策推進センター
D 市町村行動計画
E 少子化対策プラス
【II群】
ア 地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関するもの。
イ 「夫婦出生力の低下」という新たな現象を踏まえ、少子化の流れを変えるため、少子化対策推進基本方針の下で、もう一段の少子化対策を推進。「子育てと仕事の両立支援」が中心であった従前の対策に加え、「男性を含めた働き方の見直し」など4つの柱に沿った対策を総合的かつ計画的に推進するものとして、平成14年にまとめられた。
ウ 平成15年に公布され、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とするもの。
エ 一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主その他の関係者に対し、雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業移を行うもの。
オ 平成6年に策定され、今後10年間に取り組むべき基本的方向と重点施策を定めたもの。正式な名称は「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」である。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ア | イ | エ | オ | ウ |
2 | ウ | ア | エ | イ | オ |
3 | ウ | イ | エ | ア | オ |
4 | ウ | オ | エ | ア | イ |
5 | エ | オ | ウ | ア | イ |
問16
- 「児童の権利に関する条約」では、児童の権利としていわゆる意見表明権が保障されている。また、児童の意見は、年齢及び成熟度に従って相応に考慮されることとされている。
- 「子ども虐待対応の手引き」では、市町村が策定する援助方針における、援助内容の決定に当たっては、子どもや保護者等に対して十分説明を行い、その意向等を踏まえて策定することとされている。
- 「児童の権利に関する条約」では、児童は、親権者の認める範囲内において、私生活や手紙などの通信については、恣意的にまたは不法に干渉されないこととされている。
- 「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」に示される、「不当に妨げる行為」の該当性を判断するに当たって、児童の意向を踏まえる必要がある。
- 「児童憲章」では、児童の自主的な意見表明に関する具体的な記述は盛り込まれていない。
問17
- 児童福祉司は、児童相談所に配置され、おおむね人口4万人から7万人までを標準として配置されることとなっている。
- 家庭支援専門相談員は、市町村に配置され、市町村が一義的な窓口と位置づけられている家庭相談業務に従事する。
- 個別対応職員は、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設および母子生活支援施設に配置される。
- 児童生活支援員は、児童相談所に配置され、里親家庭における養育を支える役目を担う。
- 児童指導員は児童厚生施設に配置され、児童の遊びを指導する。
1 | A | B |
---|---|---|
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | E |
5 | D | E |
問18
- 家庭的保育者が一人で保育する乳幼児の数は、5人以下とされている。
- 家庭的保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認める場合を除き、利用乳幼児が集団保育を体験する機会を設定するために、連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園を適切に確保しなければならない。
- 家庭的保育者の居宅において家庭的保育を実施する場合は、専用の部屋を設ける必要はない。
- 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、市町村が判断するとされている。
- 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、運営の内容を適切に説明するよう努めなければならないとされている。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
2 | ◯ | × | × | × | ◯ |
3 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ |
4 | × | ◯ | × | × | ◯ |
5 | × | × | ◯ | ◯ | × |
問19
児童養護施設の長は、次の各項目のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
- 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者。
- 医師であって、小児保健に関して学識経験を有する者。
- 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者。
- 社会福祉士の資格を有する者。
- 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教論となる資格を有する者。
問20
- 児童家庭福祉では、積極的に人権と自己実現を保障する、ウェルビーイング(well-being)の実現を目指している。
- 児童は弱く発育途上の存在であることから、保護される権利や生きる権利、育つ権利が重視されるが、権利行使の主体として位置づけることは不適切である。
- 「児童福祉法」の基本理念は第1条に規定され、「児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」と定められている。
- 子どもは、小さな大人という認識から、大人と異なる固有な存在であることへの認識の転換を図る上で、ルソー(Rousseau,J.-J.)やフレーベル(Fröbel,F.W.)、オーエン(Owen,R.)などが大きな役割を果たした。
- 近年の児童虐待の深刻さから考えると、児童の最善の利益を図る公的責任が不可欠である。