

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
木曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成27(2015)年 地域限定試験 社会的養護の過去問題です。キャリア・ステーションの解答見解は平成27(2015)年保育士試験 地域限定保育士試験解答速報ページをご確認ください。
問1
- 池田太郎、田村一ニとともに知的障害児や戦災孤児等を保護する近江学園を設立した。
- 重症心身障害児のための施設として、びわこ学園を設立した。
- 「この子らに世の光を」ではなく「この子らを世の光に」という言葉を残した。
- わが国でホスピタリズム論争が起こった際に、『集団に育つ子ら』を著し、集団主義養護理論を主張した。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | ◯ | × | × |
3 | ◯ | × | × | × |
4 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | × | × | ◯ | ◯ |
問2
- 社会的養護の基礎は、日々の養育のいとなみであり、安全で安心した環境の中で愛着形成を行い、心身及び社会性の適切な発達を促す養育の場となることが必要である。
- 社会的養護は、できる限り家庭的な養育環境の中で、特定の大人と継続的で安定した愛着関係の下で行われる必要がある。
- 社会的養護を必要とする子どもたちが、安定した人格形成をしていけるよう、また、心の傷を癒し回復していけるよう、専門的な知識や技術を有する者によるケアや養育が必要である。
- 社会的養護において、早期の家庭復帰のための親子関係の再構築等の家庭環境の調整や家庭復帰後の虐待再発防止のための親支援も重要である。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
3 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
4 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
5 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
問3
- いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱めるような講師を行わないよう徹底するために、就業規則等の規定に体罰等の禁止を明記するとともに、体罰等が起こりやすい状況や場面について、研修や話し合いを行い、体罰等を伴わない援助技術を職員に習得させる。
- 子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切な関わりの防止と早期発見のために、具体的な例を示して職員に徹底するとともに、日常的に会議等で取り上げ、行われていないことの確認や職員体制の点検と改善を行う。
- 子どもたちにも体罰や不適切なかかわりについて、権利ノート等を活用して説明し、子どもが自分自身を守るための知識、もしもの時に自分の身を守れるよう具体的な対処方法について学習する機会を設けることが大切である。
- 施設内虐待の未然防止が重要であるが、万が一起きてしまった時は、事実を矮小化することなく、迅速にかつ誠実に対応するために、子どもの安全確保の方法、該当する子どもと職員の聞き取り、施設長等への報告体制や記録の作成、速やかな児童相談所等への通告等の体制を整備しておく。
- 児童養護施設長は、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があった場合に講じた措置その他厚生労働省令で定める事項を、毎年度公表しなければならないと、「児童福祉法」に規定されている。
問4
- 入所前の家庭生活において、適切な食生活が営まれておらず、発達段階に応じた食習慣や食事のマナーが身についていない子どもが少なくないため、食事の場面は何よりもしつけを重視し、生活指導の場として活用する必要がある。
- 清潔で、体に合い、季節にあった衣服を提供することで、子ども自身が気候や生活場面に応じた選択や、着替えや衣類の整理、保管等ができるような衣週間を習得し、あわせて衣服を通じて適切に自己表現できるように支援する。
- 子どもを取り巻く住環境は安全が確保されていることを前提に、施設建物の内外装、設備、庭の樹木、居室やリビングの家庭的雰囲気作りの配慮により、大切にされているというメッセージを子ども自身が感じられるようにする。
- ネグレクト環境にあった子どもの場合、清潔さや身だしなみへの配慮に欠けることがあるため、年齢不相応であっても、まずは子ども自身がここちよさを体験できるように、歯磨きのできない子どもには仕上げを、髪がぼさぼさの子には整髪をしてあげるなどして、自ら気付いてできるように根気強い支援が必要である。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | ◯ | × | × |
3 | ◯ | × | × | ◯ |
4 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | × | × | ◯ | × |
問5
【I群】
A アセスメント
B プランニング
C インターベンション
D エバリュエーション
E モニタリング
【Ⅱ群】
ア 子ども自身やその家族の抱える問題を理解するために、必要な情報を、子ども自身、家族、子どもを取り巻く人間関係、学校等から収集し、全体像を把握して現状を評価する。
イ 援助計画に基づいて環境調整や具体的サービスの提供、直接的援助を行う。
ウ 収集した情報による評価をもとに、援助目的を定め、効果的な援助方法、提供するサービス等を選択し、具体的な援助計画をつくる。
エ 実際の援助が問題解決に有効であったかを評価し、援助の集結、中断、継続の判断をする。
オ 経過を観察し、援助内容が妥当であるか、効果をあげているかを検討する。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ア | ウ | イ | エ | オ |
2 | ア | ウ | エ | オ | イ |
3 | ウ | エ | オ | ア | イ |
4 | ウ | オ | エ | ア | イ |
5 | オ | ウ | イ | ア | エ |
問6
【I群】
A 児童養護施設
B 情緒障害児短期治療施設
C 乳児院
D 児童自立支援施設
【II群】
ア 入所児童の約7割は被虐待経験があり、また「障害等あり」の割合も約7割であった。
イ 家族との交流関係では、「面会」が5割を超えるが、「帰省」は2割に満たない。
ウ 入所児童の就学状況では約8割が「中学校」であり、「特に指導上留意している点」では約7割が「社会規範」であった。
エ 入所児童の平均在所期間は約5年であり、「児童の今後の見通し」は「自立まで現在のままで養育」が5割を超えている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ア | イ | エ | ウ |
2 | ア | ウ | イ | エ |
3 | イ | エ | ア | ウ |
4 | エ | ア | イ | ウ |
5 | エ | ウ | イ | ア |
問7
- 児童自立支援施設には、工作室を設けることとされている。
- 福祉型児童発達支援センターには、特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備を設けることとされている。
- 乳児院には、遊戯室を設けることとされている。
- 助産施設には、遊具を設けることとされている。
- 児童館等屋内の児童厚生施設には、図書室を設けることとされている。
問8
- 情緒障害児短期治療施設は、児童相談所からの措置により入所する。
- 児童館は、児童相談所からの措置により利用する。
- 母子生活支援施設は、児童相談所からの措置により入所する。
- 乳児院は、児童相談所からの措置により入所する。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | × | × |
2 | ◯ | × | ◯ | × |
3 | ◯ | × | × | ◯ |
4 | × | ◯ | ◯ | × |
5 | × | × | ◯ | ◯ |
問9
- 何らかの事情により家庭での養育が困難となった子ども等に、家庭環境の下で養育を提供する里親制度は、子どもの健全な育成を図る有意義な制度である。
- 里親委託する子どもは、主として里親家庭になじみやすい新生児を対象とするため、施設入所が長期化している高齢児は対象外とする。
- 里親や施設の選択は、児童相談所が子どもの利益となるよう行うが、保護者へは十分説明し理解を得るよう努める。
- 里親支援専門相談員は、里親子関係を深めるため委託直後は里親からの求めがない限りは訪問を控え、委託後半年経った頃から2か月に1回程度訪問することが望ましい。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
3 | ◯ | × | ◯ | × |
4 | × | ◯ | × | ◯ |
5 | × | × | × | ◯ |
問10
社会福祉法人が運営している情緒障害児短期治療施設の措置費の負担区分は、国は( A )、都道府県等は( B )、市町村は( C )となっている。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 2/3 | 1/3 | 0 |
2 | 1/2 | 1/2 | 0 |
3 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
5 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |