

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
木曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成29(2017)年 保育士試験前期試験 児童家庭福祉の過去問題です。キャリア・ステーションの解答見解は平成29年(2017年)保育士試験 前期試験 正答ページをご確認ください。
問1
- 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼす( A )事項について( B )を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
- このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる( C )の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は( D )若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | すべての | 正式に自己の意見を表明する機会 | 司法上及び行政上 | 保護者 |
2 | 一定の | 正式に自己の意見を表明する機会 | 司法上 | 代理人 |
3 | 一定の | 自由に自己の意見を表明する権利 | 行政上 | 保護者 |
4 | すべての | 正式に表現の自由 | 司法上 | 保護者 |
5 | すべての | 自由に自己の意見を表明する権利 | 司法上及び行政上 | 代理人 |
問2
- 「戦災孤児等保護対策要綱」の決定
- 「サンフランシスコ講和条約」の批准
- 「児童福祉法」の制定
- 「日本国憲法」の公布
- 「少年法」の制定
1 | A→D→B→C→E |
---|---|
2 | A→D→C→B→E |
3 | A→D→C→E→B |
4 | D→C→A→B→E |
5 | D→C→A→E→B |
問3
- 1989(平成元)年の合計特殊出生率が、「ひのえうま」にあたった1966(昭和41)年を下回り、「1.57ショック」とよばれた。
- 「平成26年人口動態統計月報年計(概数)の概況」(厚生労働省)によると、2014(平成26)年の合計特殊出生率は1.42で、第二次世界大戦後最も低かった2005(平成17)年の1.26より多少増加傾向がみられた。
- 1994(平成6)年に「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について(エンゼルプラン)」が策定され、同年「少子化対策基本法」が施行された。
- 平成27年版「高齢社会白書」によると、平成26年10月1日現在、わが国の総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は26.0%であるのに対し、0~14歳の年少人口の割合は12.8%であった。
- 2015(平成27)年より、「子ども・子育て支援法」を含む子ども・子育て関連3法に基づき「子ども・子育て支援新制度」が開始された。
問4
- (1)保育所に入所している子どもの保護者に対する支援は、子どもの( A )との密接な関連の中で、子どもの送迎時の対応、相談や助言、連絡や通信、会合や行事など様々な機会を活用して行うこと。
- (2) 保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との( B )を図るよう努めること。
- (3)保育所において、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、通常の保育に加えて、保育時間の延長、休日、夜間の保育、病児・病後児に対する保育など( C )を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの( D )が尊重されるよう努めること。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 保育 | 相互理解 | 多様な保育 | 福祉 |
2 | 養育 | 関係構築 | ニーズに合わせた保育 | 福祉 |
3 | 養育 | 関係構築 | 必要な保育 | 人権 |
4 | 保育 | 相互理解 | 必要な保育 | 最善の利益 |
5 | 保育 | 関係構築 | 多様な保育 | 最善の利益 |
問5
保育所における保護者に対する支援には、大きく次の二つがある。その一つは、( A )保護者に対する支援で、もうーつは、( B )も含めた( C )における子育て支援である。前者に関しては、保育所は本来業務としてその中心的な機能を果たす。また、後者に関しては本来業務に支障のない範囲において、その( D )を十分自覚し、他の関係機関、サービスと連携しながら、保育所の機能や特性を生かした支援を行う。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 保育所でニーズを把握している | 市町村 | 関係機関 | 保護的役割 |
2 | これから入所する子どもの | 入所している子ども | 勤務時間外 | 予防的役割 |
3 | 入所している子どもの | 保育所を利用していない子育て家庭 | 地域 | 社会的役割 |
4 | 入所児童の | 未入所児童 | 関係機関 | 介入的役割 |
5 | 問題を抱えていない | 問題を抱えた家庭 | 地域 | 管理的役割 |
問6
- 障害児相談支援
- 児童扶養手当
- 児童自立生活援助事業
- 児童手当
- 子どものための教育・保育給付
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | ○ | × | ○ |
4 | ○ | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | × | × |
問7
- 「福祉に関する事務所(福祉事務所)」は「社会福祉法」第14条に規定されており、主に生活保護制度に関する事務を担うが、児童福祉制度に関しての事務は担わない。
- 保健所は「地域保健法」に基づき市町村が設置し、母子保健のほか、栄養の改善、感染症の予防、環境衛生、精神衛生などを担う。
- 児童相談所は、子どもに関するあらゆる相談を担当し、設置数は全国で約1,800か所(平成27年4月1日現在)と、市町村(特別区を含む)の数とほば同数となっている。
- 主任児童委員は、厚生労働大臣によって任命された児童委員の中から市町村長によって指名される。
- 社会保障審議会は、社会保障に関する重要事項を調査審議する機関であり、その中に児童福祉に関する事項を取り扱う児童部会が設置されている。
問8
- 市町村には、虐待の未然防止・早期発見を中心に積極的な取り組みが求められている。
- 児童相談所は、要保護児童対策地域協議会の事務局を設置し、その運営を担うこととなっている。
- 家庭児童相談室は、都道府県の福祉事務所のみに設置される。
- 児童相談所は、一時保護、立入調査、および児童養護施設等への措置を行う。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問9
- 児童家庭相談援助の第一義的窓口は児童相談所、第二義的窓口は市町村として位置づけられている。
- 市町村における児童家庭相談援助について、厚生労働省は、「市町村児童家庭相談援助指針」を策定している
- 「児童福祉法」第10条第1項では、市町村の業務について、「①児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。②児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。③児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。」が規定されている。
- 近年の児童虐待相談対応件数の増加などから、平成24年に「児童福祉法」が改正され市町村はその設置する児童家庭相談機関に児童福祉司を配置することが義務化された。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | × |
問10
(基本理念)
第2条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての( A )を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における( B )が、各々の役割を果たすとともに、( C )行われなければならない。
2 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。
3 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、( D )に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 基本的責任 | 全ての構成員 | 相互に協力して | 地域の実情 |
2 | 基本的責任 | 全ての専門家 | 十分な専門性をもって | 個別の実情 |
3 | 第一義的責任 | 全ての専門家 | 十分な専門性をもって | 個別の実情 |
4 | 第一義的責任 | 全ての構成員 | 相互に協力して | 地域の実情 |
5 | 基本的責任 | 全ての機関等 | 十分な専門性を持って | 個別の実情 |
問11
- 「児童福祉法」に規定されている事業の一つである。
- 実施主体は市町村(特別区及び一部事務組合を含む)であり、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。
- 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援を行う。
- 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援を行う。
- 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援を行う。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | ○ | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ | × |
問12
- 家庭的保育事業を行う際、家庭的保育者1人で保育する場合は4人以下の乳児・幼児を保育することができる。
- 認定こども園の類型として、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、総合こども園型が規定されている。
- 認可保育所とは、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)の基準を満たした市町村が運営している公立の保育所のみを指す。
- 認可外保育施設は、都道府県、政令指定都市、中核市が行う指導監督の対象となっている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問13
里親は、都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所設置市の市長が認定し、( A )が社会的養護を必要とする児童を里親に委託する。里親の種類は、養育里親、専門里親、養子縁組を希望する里親、( B )がある。社会的養護ではないが、( C )上の親子関係を結ぶものとして( D )や特別養子縁組がある。
【語群】
- ア 養子縁組
- イ 児童福祉法
- ウ ファミリーホーム
- エ 家庭児童相談室
- オ 児童相談所
- カ 親族里親
- キ 民法
- ク 家庭養育
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | エ | ウ | イ | カ |
2 | エ | ウ | キ | ア |
3 | エ | カ | イ | ア |
4 | オ | カ | キ | ア |
5 | オ | ク | キ | カ |
問14
- 重度訪問介護
- 児童発達支援
- 居宅介護
- 保育所等訪問支援
- 放課後等デイサービス
- 短期入所
1 | A C D |
---|---|
2 | A C E |
3 | A C F |
4 | B D E |
5 | B E F |
問15
- 児童自立支援施設を退所した者の支援については、児童相談所が引き継ぎ、児童自立支援施設は地域での相談支援その他の援助は行わない。
- 「児童養護施設入所児童等調査結果(平成25年2月1日現在)」(厚生労働省)によると、児童自立支援施設入所児の被虐待経験の有無について、「虐待経験あり」の割合は約3割である。
- 児童自立支援施設は平成26年10月1日現在、全国に約60か所設置されており、在所率は約4割である。
- 児童自立支援施設の職員は、法務教官、児童自立支援専門員、児童生活支援員などから構成されている。
- 「児童養護施設入所児童等調査結果(平成25年2月1日現在)」(厚生労働省)によると、児童自立支援施設の平均在所期間は約4年である。
問16
- 要保護児童を早期に発見することを目的としている。
- 要保護児童だけでなく、すべての児童に対し健全育成から保護までの幅広い支援を行うことができる。
- 各関係機関等の連携促進のため、協議会の構成機関以外の機関・団体等とも積極的にすべての情報を共有することができる。
- 情報の共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を持つことができる。
- 関係機関等が同一の認識の下に役割分担しながら支援を行うため、支援を受ける家庭がより良い支援を受けられるようになる。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | × | ○ | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × | × |
4 | × | ○ | × | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ | ○ |
問17
平成27年度からは、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点(子育て世代包括支援センター)を立ち上げ、保健師、助産師、ソーシャルワーカー等のコーディネーターが( A )妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて支援プランを作成することにより、妊産婦等に対し( B )支援の実施を図っているところである。
なお、子育て世代包括支援センターは、子ども・子育て支援新制度の( C )における利用者支援事業の( D )として実施することとしており、保健師等の専門職が全ての妊産婦を対象に、「利用者支援」と「地域連携」の両方を行う形態となる。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | すべての | 切れ目のない | 地域型保育事業 | 地域保健型 |
2 | ニーズの高い | 切れ目のない | 地域型保育 | 母子保健型 |
3 | ニーズの高い | ニーズに対する | 地域型給付事業 | 地域保健型 |
4 | すべての | 切れ目のない | 地域子ども・子育て支援事業 | 母子保健型 |
5 | ニーズの高い | ニーズに対する | 地域型保育 | 地域保健型 |
問18
- 放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
- 子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、拡充が図られ、10歳未満までは利用できるようになった。
- 平成27年5月1日現在、全国で22,000か所以上が設置されており、年々増加傾向にある。
- 子どもが小学校1年生になり親が預けるところが少ないことにより起こるいわゆる「小1の壁」の存在が指摘されており、この事業を利用できなかった子どもの人数は 2014(平成26)年から2015(平成27)年で約7割増加した。
- 「平成27年放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」(平成27年5月1日現在)によると、放課後児童クラブの半数以上が小学校内で実施されている。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ | × |
4 | ○ | × | × | × | ○ |
5 | × | ○ | ○ | × | × |
問19
- 利用者支援事業の目的は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、または妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うこととされている。
- 子育て家庭の「個別ニーズ」を把握し、教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に当たっての「情報集約・提供」、「相談」、「利用支援・援助」を行う。
- 子育て支援などの関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくりを行い、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等を行う。
- 児童の家庭における健全な養育や福祉の向上を目的とした相談に応じるため、社会福祉主事と家庭児童相談員を配置することが義務づけられている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
問20
【事例】
最近引っ越してきたHさんは、I君(1歳8か月、男児)を養育しながら、1か月前から週に2日事務のパートタイム就労を始めた。それに伴い週に2回、J保育所の一時預かり事業を利用している。I君担当のK保育士は、Hさんから子育てについてよく相談を受け、対応をしている。先日、Hさんから、「夫の転勤で引っ越してきたばかりなので、まだ知り合いがいない。身近な子育ての話し相手や子育て仲間、子育てに関する情報がほしい。」と相談された。
【設問】
K保育士がHさんに利用を勧める事業として、最も適切なものを一つ選びなさい。
- 子育て短期支援事業
- 子育て援助活動支援事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 放課後児童健全育成事業