

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
木曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成29(2017)年 保育士試験後期試験 児童家庭福祉の過去問題です。キャリア・ステーションの解答見解は平成29(2017)年保育士試験 後期試験解答速報ページをご確認ください。
問1
- 全て児童は、児童憲章の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が等しく保障される権利を有する。
- 全て国民は、児童が(中略)その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
- 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
- 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
問2
【I群】
- 滝乃川学園
- 岡山孤児院
- 二葉幼稚園
- 新潟静修学校
【II群】
- ア 石井十次
- イ 赤沢鍾美
- ウ 石井亮一
- エ 野口幽香
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ア | イ | エ | ウ |
2 | ア | ウ | イ | エ |
3 | ア | ウ | エ | イ |
4 | ウ | ア | エ | イ |
5 | ウ | エ | イ | ア |
問3
- 平成26年度の育児休業取得率は、男性が約10%、女性が約60%である。
- 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)では、育児休業制度等の対象となる子どもとして、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子が規定されている。
- 「次世代育成支援対策推進法」は、2014(平成26)年度末までの時限立法であったが、2014(平成26)年4月に同法の10年間の延長および、新たな認定制度の創設等が規定された改正法が成立した。
- 「次世代育成支援対策推進法」では、101人以上の企業に対して、一般事業主行動計画の策定・届出を義務付けている。
- 次世代育成支援に関して、適切な行動計画を策定・実施し、目標を達成するなど一定の要件を満たした企業は「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定である「イクメンプロジェクト認定」を受け、認定マークを使用することができる。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | × | ○ |
問4
- 生活保護世帯に属する子供の大学等への進学率は、全世帯と比較し30%以上低かった。
- 子供の相対的貧困率は15%を超えていた。
- 全世帯での相対的貧困率は約16%であるのに対し、子供がいる現役世帯のうち大人が一人の場合の相対的貧困率は80%を超えていた。
- ひとり親家庭の親の就業率は、父子家庭で90%以上、母子家庭で80%以上であった。
- 生活保護世帯に属する子供の高等学校等中退率は、10%に満たなかった。
問5
- 都道府県は、里親の相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行わなければならない。
- 市町村は、地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
- 市町村は、保護者の母子生活支援施設の選択にあたり、情報の提供を行わなければならない。
- 国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
問6
- 市町村は、審議会、その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
- 子ども・子育て支援事業計画は、地域子育て支援や健全育成、母子保健、教育、住宅や公園の整備、子どもの防犯等の安全対策等について定められている。
- 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付から構成されている。
- 「次世代育成支援対策推進法」に基づく地域行動計画は、待機児童対策として策定された保育計画を指す。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問7
【I群】
- 市町村
- 保健所
- 市町村保健センター
- 都道府県
【II群】
- ア 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、必要な情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行う。
- イ 住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う。
- ウ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
- エ 地域保健対策に関する専門的かつ技術的な業務について機能を強化するとともに、地域保健対策への地域住民のニーズの把握に努めた上で、専門的な立場から企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行うとともに市町村への積極的な支援に努める。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ア | イ | エ | ウ |
2 | ア | エ | イ | ウ |
3 | イ | ウ | ア | エ |
4 | ウ | ア | イ | エ |
5 | ウ | エ | イ | ア |
問8
- 平成27年に警察が、「児童虐待の防止等に関する法律」に基づき児童相談所に通告した被害児童数は約37,000人である。
- 児童虐待事件における検挙件数は平成11年以降毎年増加してきた。
- 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」における福祉犯の被害少年は毎年約1,000人を超えている。
- 平成27年に警察から児童相談所に通告された触法少年と比較し、送致された触法少年は約200名と非常に少なくなっている。
- 罪を犯した14歳以上の少年は児童相談所へ送致・通告される。
問9
- 少年おおむね1.6人につき1人以上
- 少年おおむね2人につき1人以上
- 少年おおむね3人につき1人以上
- 少年おおむね5.5人につき1人以上
- 少年おおむね7人につき1人以上
問10
- 本事業は、一般型・特定型・連携型の3種類の形態がある。
- 本事業には、利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取り組みも含まれている。
- 本事業の実施場所としては、空き店舗、小児科医院等の医療施設なども含まれている。
- 本事業は、「児童福祉法」に基づいた事業である。
- 本事業は、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
問11
- 養育支援訪問事業は、子育て困難家庭等に対し保健師が訪問指導を行う事業で、保育士やヘルパー等による訪問支援は含まれない。
- 乳児家庭全戸訪問事業は、生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問するもので、「母子保健法」に基づき実施されている。
- すべての市町村は「母子保健法」に基づき、子育て世代包括支援センターや母子健康センターを設置しなければならない。
- 「児童福祉法」に基づく子育て援助活動支援事業は、助産師等が産後ケアを行う事業である。
- 「母子保健法」では、すべての市町村は「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児」と「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」の健康診査を行わなければならない。
問12
- 家庭において保育を受けることが一時的に困難になった幼児について、保育所等で一時的に預かり、必要な保護を行う事業であり、乳児は対象とされていない。
- 実施場所は、保育所、認定こども園等であり、幼稚園は除外されている。
- 実施主体は、市町村である。なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。
- 一時預かりの対象は、保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない幼児である。
- 職員には必ず家庭的保育者が含まれていなければならない。
問13
【語群】
- ア 身体的虐待
- イ 性的虐待
- ウ 心理的虐待
- エ 保護の怠慢・拒否(ネグレクト)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ア | イ | ウ | エ |
2 | ア | ウ | エ | イ |
3 | ア | エ | ウ | イ |
4 | ウ | ア | エ | イ |
5 | ウ | エ | ア | イ |
問14
- わが国における社会的養護の基本的方向は、家庭養護及び家庭的養護の推進、里親委託・里親支援の推進を図ることとしている。
- 養育里親とは、厚生労働省令が定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ都道府県知事が行う研修を修了した者をいう。
- 児童相談所には、里親支援専門相談員が配置されることとなっている。
- 里親支援機関事業の実施主体は、児童養護施設及び乳児院である。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
問15
ソーシャル・サポート・ネットワークとは、個人を取り巻く( A )、友人、近隣、ボランティア、( B )などによる援助(インフォーマル・サポート)と( C )やさまざまな専門職による援助(フォーマル・サポート)に基づく( D )の総体を指す。
【語群】
- ア 行政機関
- イ 民間機関
- ウ 援助関係
- エ 家族
- オ 公助
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ア | イ | エ | ウ |
2 | イ | ウ | ア | オ |
3 | ウ | エ | イ | オ |
4 | エ | ア | イ | オ |
5 | エ | イ | ア | ウ |
問16・問17
【事例】
Z保育所では、週に1回園庭開放や子育て相談を実施している。毎回、数組の親子が園庭開放を利用している。そこに母親のXさんと子どもY君(1歳6か月)がやってきた。Xさん親子は、これまで数回園庭開放を利用している。担当のW保育士は、Xさんの暗い表情や他の親子と全く関わりがないことが気になっていた。
ある日、W保育士がXさんに声をかけ、話を始めた。子育てのことに話が及ぶと、「Yが泣くとイライラして怒鳴ってしまう。それが毎日続き、いつか手をあげそうです。」と声を詰まらせた。落ち着いたところで、詳しく話を聞くと次のことが分かった。
- 夫の転勤でV市に引っ越してきたばかりで、知り合いが誰もいない。
- 夫は仕事のため帰宅が遅い。Xさんは専業主婦である。
- Z保育所の園庭開放以外の社会資源は利用していない。
- 子どもとの関わり方がよく分からず、迷ったり、戸惑ったりすることが多い。そのためイライラして、Y君に怒鳴ってしまう。
問16
- Y君との関わり方で分からないことに対して、具体的な関わり方を提案する。
- Y君と同年齢のクラスを見学し、保育士がどのように関わっているかを紹介する。
- Xさんの話を傾聴し、不安やストレスを受けとめる。
- 「もっとY君としっかり向き合って、イライラしてはいけない」と言う。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
問17
- 家庭的保育事業
- 児童発達支援
- 小規模保育事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
問18
- 全国に58か所設置され、全国で1,600名を超える児童が入所している。
- 入所児童の入所時の平均年齢は約13歳である。
- 在所期間は平均約1.0年で8割以上が2年未満の利用である。
- 入所児童で「障害等あり」のうち、広汎性発達障害のある児童が4割以上を占めている。
- 入所児童のうち、被虐待経験のある児童が半数以上を占めている。
問19
- 児童買春をした者
- 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者
- 児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報(児童ポルノ)を記録した電磁的記録を保管した者
- 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者
- 児童ポルノを公然と陳列した者
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
4 | ○ | × | × | ○ | ○ |
5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
問20
【I群】
- 障害児相談支援
- 行動援護
- 計画相談支援
- 児童発達支援
- 保育所等訪問支援
【II群】
- ア 「児童福祉法」に基づき、障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成する。給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成する。
- イ 「児童福祉法」に基づき、保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。
- ウ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。
- エ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画書を作成する。
- オ 「児童福祉法」に基づき、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ア | イ | エ | オ | ウ |
2 | ア | ウ | エ | オ | イ |
3 | エ | イ | ア | ウ | オ |
4 | エ | オ | ア | ウ | イ |
5 | オ | ア | イ | エ | ウ |