

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
木曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成29(2017)年 保育士試験後期試験 社会福祉の過去問題です。キャリア・ステーションの解答見解は平成29(2017)年保育士試験 後期試験解答速報ページをご確認ください。
問1
- 「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が制定され、地域福祉の推進等が明確に位置付けられた。
- 「子ども・子育て支援法」が制定され、新たな小規模保育等が推進されるようになった。
- 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」が制定され、婦人相談所は、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすことになった。
- 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が制定され、高齢者虐待の防止等に関する施策が推進されるようになった。
- 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、障害を理由とする差別の解消が推進されるようになった。
- A→C→B→D→E
- A→C→D→B→E
- B→A→E→C→D
- C→E→A→D→B
- D→B→E→A→C
問2
- 北欧に起源をもつノーマライゼーション(normalization)の思想は、わが国の社会福祉分野の共通基礎理念として位置付けられることが多い。
- ユニバーサルデザイン(universal design)という考え方のひとつに、どのような人にとっても役立つように使えるということが挙げられている。
- QOL(Quality of Life)という言葉が社会福祉分野で使われるようになったのは、わが国では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が制定されてからのことである。
- ソーシヤルインクルージョン(social inclusion)とは、カナダ及びオーストラリア地域で普及してきた理念であり、「社会的包括」あるいは「社会的包摂」等と訳されることがある。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問3
- 児童委員は、担当区域内の児童が虐待を受けていることを発見し、緊急の必要があると認めた場合、「児童福祉法」に基づき、直接児童相談所長に通知することができる。
- 保育士は、保育所において虐待を受けているおそれのある児童を発見したら、「児童虐待の防止等に関する法律」に基づき、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
- 障害児通所支援の事業者は、通所児童から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、その実施に伴う負担が過重でないときは、その除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
- 相談援助(ソーシャルワーク)の専門職は、利用者が社会における不正義のために不利益を被っている場合、職業倫理に基づき、その利用者や他の専門職等と連帯し、効果的な方法により社会に働きかけるよう努めなければならない。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | × |
問4
- 1997(平成9)年に「児童福祉法」が改正され、保育所への措置制度は行政との契約制度に変わった。
- 現在の「社会福祉法」において、福祉サービスの利用契約制度が抱える情報の非対称性の課題を克服するため、社会福祉事業の経営者による情報の提供等に関する規定を設けている。
- 2017(平成29)年3月現在、すべての児童福祉施設の利用に関する措置制度は廃止されている。
- 利用契約制度は、利用者と事業者が対等な関係に立ち、福祉サービスを自ら選択できる仕組みであるということができる。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問5
- 第一種社会福祉事業は、入所型事業など、利用者の生活に対する影響が大きく、事業の継続性や安定性の確保等の必要性が高いものが対象とされている。
- 第二種社会福祉事業は、社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業でないものであり、通所型事業など、利用者の生活に対する影響が第一種社会福祉事業に比べてそれほど大きくないものが対象とされている。
- 第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体または一般社団法人が経営することを原則としている。
- 「社会福祉法」に規定されている福祉サービス利用援助事業は、第二種社会福祉事業である。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
問6
- 社会福祉協議会は、「社会福祉法」によってその設置が定められている。
- 市町村社会福祉協議会の主な取り組みの一つに、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助が挙げられている。
- 都道府県社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的として設置された民間団体である。
- 社会福祉協議会は、共同募金事業を行う共同募金会を兼務することが定められている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問7
- 生活保護制度の基本原理の一つに、「保護の補足性」の原理がある。
- 生活保護制度の原則の一つに、「申請保護の原則」がある。
- 生活保護制度の扶助の種類の一つに、「教育扶助」がある。
- 生活保護制度の扶助の給付方法は、金銭給付のみである。
- 近年の生活保護制度の世帯類型別の被保護世帯数の動向は、高齢者世帯が一貫して増加傾向にある。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ | ○ |
問8
- 社会福祉法人は、「社会福祉法」によって定められており、公益性の高い、非営利法人として社会福祉事業を行うことを目的としている。
- 社会福祉法人の今日的な意義は、多様化・複雑化する福祉ニーズを充足するための取り組みを積極的に講じ、地域福祉に貢献することにある。
- 社会福祉法人は、「社会福祉法」に定められている社会福祉事業だけを行うことになっているため、公益事業は行うことができるが、収益事業を行うことはできない。
- 社会福祉法人は、一般財団法人等と比べて厳格な規制が課せられてはいるが、税制等において手厚い助成措置が講じられている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
問9
- 民生委員は、「民生委員法」に基づき地域社会の福祉を増進することを目的として市町村の区域におかれている民間奉仕者である。
- 児童委員は、「児童福祉法」に基づき担当区域内の児童や妊産婦について、福祉の増進を図るための活動を行っている。
- 民生委員、児童委員、主任児童委員の総数は、2014(平成26)年度末現在、およそ45万人である。
- 主任児童委員は、児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整や児童委員の活動に対する援助・協力を行うことを職務としている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問10
- Fさんは60歳になり定年退職となったため、現在住んでいる市役所から介護保険被保険者証が送られてきた。
- 流通会社に勤めている55歳のGさんは、脳血管疾患に罹患した後、在宅療養が必要となったため、介護保険制度の要介護認定を申請することにした。
- 要介護3のHさん(75歳)は、単身生活で自宅で介護サービスを利用していたが、自宅での生活が困難となってきたため、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用するための申請を行った。
- 高齢者世帯のIさん夫婦は、介護保険制度についてよく分からない事柄が多かったため、近所の「地域包括支援センター」に行き、介護保険制度についての説明を受けた。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問11
- 利用者(クライエント)が差別されている社会状況によって、自己実現が阻害されているケースについては、クライエントの適応力を高める治療(医療)モデルが適切である。
- 利用者(クライエント)が失業するなどの状況下で自信や気力を失っているケースについては、クライエントに自らの強みを気づかせ、それを発揮して自信を取り戻せるように働きかけるストレングスモデルが適切である。
- 利用者(クライエント)が家族から情緒的かかわりを受けられないことにより問題を発生させたケースについては、生活モデルを中核としたアプローチが適切である。
- 相談援助の実践モデルは、治療(医療)モデルなどいくつかのモデルがあるが、新しいモデルが台頭すると古いモデルは通用しなくなっている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
問12
- 相談援助の開始期において、地域社会に潜在している多くのニーズを発見するようにアウトリーチを行うことは重要である。
- アセスメントにおいて、利用者のニーズを評価したり、利用者のストレングスなどを評価したりする。
- プランニングに先立ち、具体的に支援すべき目標を設定しなければならない。
- モニタリングは、支援計画実施後に行う事後評価を行う上で不可欠な経過観察である。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問13
- 「同じような問題を経験した人」である相談員は、自分のケースと利用者のケースを類型化して判断し、自分が解決した方法は絶対に間違いない方法であると自信をもって助言できる。
- 「同じような問題を経験した人」である相談員は、だれでも過度に共感してしまい冷静に判断することができないため、別の相談員に代わらなければならない。
- 「同じような問題を経験した人」同士は支えあう存在となり得るので、相談員として、相互支援グループ、あるいはサポートグループを組織化して活用することが考えられる。
- 「同じような問題を経験した人」は、これから同じような経験を積もうとする人の良き相談相手となり得るので、ピアカウンセラーとして活用されることがある。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | × |
問14
A | 保健所 | ― | 「健康増進法」 |
B | 発達障害者支援センター | ― | 「発達障害者支援法」 |
C | 児童発達支援センター | ― | 「児童福祉法」 |
D | 児童家庭支援センター | ― | 「児童福祉法」 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問15
- 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスを利用しようとする者に対し、事業に関する情報提供を行うよう努めなければならない。
- 市町村は児童の保護者の保育所の選択に資するため、区域内にある保育所に関する情報提供が義務付けられている。
- 社会福祉事業の経営者がその提供する福祉サービスを広告する際、著しく事実に相違する表示をすることを禁じている。
- 保育所は保護者に対し、保育所における日々の保育の意図について説明し、保護者との相互理解を図るよう努めなければならない。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
問16
- 母子生活支援施設と助産施設は、「児童福祉法」に基づく児童福祉施設である。
- 母子・父子福祉センターと母子・父子休養ホームは、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく母子・父子福祉施設である。
- 身体障害者福祉センターと視聴覚障害者情報提供施設は、「身体障害者福祉法」に基づく身体障害者社会参加支援施設である。
- 介護老人保健施設と養護老人ホームは、「老人福祉法」に基づく老人福祉施設である。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問17
- 未成年後見人は、財産管理の権限は持たない。
- 未成年後見人は、複数選任されることがある。
- 未成年後見人の選任は、児童相談所が行う。
- 社会福祉法人が未成年後見人として選任されることがある。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
問18
- 平成28年版「厚生労働白書」によれば、総人口は、すでに人口減少局面に入っており、今後も減少することが推測される。
- 「人口推計」(平成29年3月報)によれば、高齢化率は、25%を超えている。
- 平成28年版「厚生労働白書」によれば、生産年齢人口は20年以上減少を続けている。
- 「人口推計」(平成29年3月報)によれば、年少人口は、老年人口より多い。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問19
- 平均世帯人員は、3人未満である。
- 児童のいる世帯は、全世帯の3割未満である。
- 児童のいる世帯のうち、核家族は8割以上を占めている。
- 三世代世帯は、夫婦のみの世帯よりも多い。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問20
- 高齢者・障害者・児童等の分野を総合的に対応できる、包括的な相談支援システムをつくる。
- 全国どこでも同様のサービスを受けることができるように、公平性を担保する。
- 支え手側と受け手側に分けずに、住民が役割を持ち、支え合いながら活躍できる地域コミュニティーを育成する。
- 介護と育児のダブルケアなどの複合的なニーズに対応できる総合的な支援サービスを提供する。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |