

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
木曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成30(2018)年 保育士試験後期試験 社会福祉の過去問題です。正答は平成30年(2018年)保育士試験 後期試験 正答ページをご確認ください。
問1
- 「社会福祉法」第1条(目的)では、「福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(地域福祉)の推進を図る」ことが、定められている。
- 「児童福祉法」第1条(児童福祉の理念)では、「全て児童は、児童憲章の精神にのつとり、適切に養育されること」が、定められている。
- 「老人福祉法」第4条(老人福祉増進の責務)では、「国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する」ことが、定められている。
- 「発達障害者支援法」の支援の対象は、発達障害児を含まず、18 歳以上の発達障害がある者と定められている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
問2
- 「精神薄弱者福祉法」(現「知的障害者福祉法」)
- 「身体障害者福祉法」
- 「発達障害者支援法」
- 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
- A→C→B→D
- B→A→C→D
- B→D→A→C
- C→D→A→B
- D→C→B→A
問3
- 未成年の子どもには親権者が必要であるため、親権を行う者がおらず、かつ未成年後見人の指定がない場合には、未成年被後見人またはその親族その他の利害関係人の請求によって家庭裁判所は未成年後見人を選任する。
- 「民法」において、親権者には、「懲戒」は監護及び教育に必要な範囲内で許容される。
- 未成年の子どもは、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
- 両親が離婚しても、実父母の親権は共同して行われる。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
問4
第11条
「国民は、すべての( A )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( A )は、侵すことのできない( B )として、現在及び将来の国民に与へられる。」
第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び( C )に対する国民の権利については、( D )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 権利的擁護 | 一般の権利 | 財産所有 | 一般の常識 |
2 | 生存的人権 | 個人の権利 | 平等確保 | 個人の常識 |
3 | 人権的確保 | 国民の権利 | 平和追求 | 社会の秩序 |
4 | 基本的人権 | 永久の権利 | 幸福追求 | 公共の福祉 |
5 | 平等的擁護 | 社会の権利 | 自己実現 | 地域の利益 |
問5
- 「児童発達支援センター」は、発達障害児の早期発見のための相談支援事業を行うために「発達障害者支援法」に基づいて設立され、医療機関、保健センター、保育所、学校等の関係機関との連携が求められる。
- 「母子健康包括支援センター」(「子育て世代包括支援センター」)は、妊産婦や乳幼児等が切れ目なく支援を受けられるよう関係機関に連絡調整することにより、児童虐待の発生予防等に寄与することが期待される。
- 「児童相談所」は、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じる等、様々な業務を行っているが、管轄区域内の福祉事務所及び関係機関等との連携を図らなければならない。
- 「発達障害者支援センター」の設置により、障害児に対する虐待の早期発見・早期対応を図るための関係機関等のネットワークづくりが進められた。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
問6
- 生活保護制度の扶助の種類は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つである。
- 「被保護者調査(平成27年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)によると、平成27年度の保護開始の理由の中で、「傷病による」が全体の約4分の1を占めている。
- 「被保護者調査(平成27年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)によると、平成27年度の世帯類型別世帯数の割合は、「母子世帯」が最も多く、全体の約半数を占めている。
- 生活保護制度の保護費は、国が2分の1を負担し、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村が2分の1を負担している。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
問7
- 介護保険制度の第2号被保険者とは、50歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- 介護保険制度の居宅介護サービス等を受ける際、利用者は原則として費用の4割を負担することになっている。
- 介護保険制度の要介護認定は、都道府県が行っている。
- 介護保険制度の費用負担の仕組みは、全体の50%を国と都道府県と市町村が負担している。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問8
- 生活保護を受給して長年精神科病院に入院していた単身のAさん(60歳)は、家族の支援を受けることが出来なかったため、退院後は、「救護施設」を利用することになった。
- 特別支援学校を卒業したBさん(19歳)は、身体に障害があり、地域生活を営む上で、身体機能の維持及び回復などの支援が必要なため、機能訓練を行っている「障害者支援施設」に通うことになった。
- 3年前に夫が死去し独居生活を続けているCさん(68歳)は、最近は買い物に行くにも一苦労するようになったため、地元の「地域生活定着支援センター」に行き相談することにした。
- 夫と離婚したDさん(38歳)には、小学校5年生の息子と小学校3年生の娘がいるが、今後の暮らしが心配となり、民生委員の紹介で、「母子・父子福祉センター」に行き相談することにした。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
問9
- 厚生労働省予算において、障害福祉サービス関係予算額は、2007(平成19)年度と2017(平成29)年度を比較して、2倍以上増加している。
- 厚生労働省の2017(平成29)年度一般会計予算における社会保障関係費の内訳は、多い順に並べると、医療、年金、福祉等、介護、雇用となっている。
- 2015(平成27)年度の生活保護に要する費用のうち、約半数を医療扶助が占めている。
- 介護保険制度にかかる総費用は、2000(平成12)年と2015(平成27)年を比較すると、2倍以上の伸びとなっている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | × |
問10
- 児童相談所 ―――――――― 児童福祉司
- 福祉事務所 ―――――――― 社会福祉主事
- 身体障害者更生相談所 ――― 身体障害者支援員
- 婦人相談所 ―――――――― 母子相談員
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
問11
- 「児童福祉法」によると、保育士は、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う者である。
- 児童養護施設等の入所施設において、児童と保護者が接する機会が乏しい場合、親子関係の再構築を目指すために、意図的に面会などの機会を設けたり、電話など通信による接点を持たせるなどの支援を行うことがある。
- 保育士が子育て支援を行う際には、保護者の自己決定を尊重して行われる。
- 保育相談支援の基本の1つとして、地域の社会資源の活用と関係機関との連携・協力を行うことがある。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問12
- 「自己決定の原則」とは、来談者の判断に誤りがあったとしても、それを指摘せず、来談者の決定に従うというものである。
- 「秘密保持の原則」とは、本人や他者の生命や身体を保護するために必要な場合であっても、来談者からの相談で知りえた情報を来談者の了解なく部外者に伝えることはしてはならないというものである。
- 「受容の原則」とは、相談当初においては来談者の言うことをすべて肯定するよう努めなければならないというものである。
- 「非審判的態度の原則」とは、問題の発生の原因に対して、来談者にどの程度責任があるか、あるいは、道徳的にどんな罪があるかと、決めつけることを排除するというものである。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問13
- ケアプラン策定において目標設定を行う場合、利用者の意向を勘案せず、ワーカーは専門的視野から目標の設定を行う。
- モニタリングとは、経過観察や中間評価と言われるもので、援助計画にそって実施されたサービスが妥当であるか、あるいは、どのような効果があったかなどを観察、評価することである。
- 把握したニーズを充足させるため、地域にあるフォーマルな福祉サービスを活用するだけでなく、インフォーマルなサポートも含めて総合的に検討することが求められる。
- ケアプランの実施によって問題がどの程度解決したのかを評価する場合、ワーカーは利用者とともに支援の成果を振り返る。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問14
- 評価調査者として満たすべき要件の1つは、評価調査者養成研修を受講し修了していることである。
- 第三者評価機関が評価の結果を公表する際は、受審した事業所の同意を得る必要がある。
- 福祉サービス第三者評価事業の普及促進等は、国の責務である。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × |
3 | ○ | × | × |
4 | × | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ |
問15
- 第三者委員は、運営適正化委員会が選考し任命する。
- 苦情受付担当者は、サービス利用者が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため、弁護士や学識経験者が担う。
- 苦情解決責任者は、苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等が担う。
- 第三者委員は、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、利用者や家族が担う。
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問16
- 国は、福祉サービスの利用を希望する者が、必要な情報を容易に取得できるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 保育所は、地域住民に対して、保育内容に関する情報を提供するよう努めなければならない。
- 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスの利用を希望する者が適切かつ円滑に利用することができるように情報を提供するよう努めなければならない。
- 社会福祉事業の経営者は、広告をしてはならない。
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問17
- 民生委員は、「生活保護法」に基づいて、生活保護業務の補助的な役割を担う。
- 共同募金は、都道府県社会福祉協議会が実施しており、募金の配分計画の策定を行う。
- 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
- ボランティアセンターは、ボランティア活動の拠点となり、ボランティアの登録及びあっせん、啓発、グループの組織化、情報提供などを行う。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
問18
- 市町村地域福祉計画は、市町村社会福祉協議会が主導で策定される。
- 都道府県地域福祉支援計画では、市町村の地域福祉の支援に関する事項を定める。
- 市町村障害福祉計画では、指定障害福祉サービスの必要量の見込みを定める。
- 市町村子ども・子育て支援事業計画は、市町村地域福祉計画との調和が保たれている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | 〇 | 〇 |
5 | × | × | × | ○ |
問19
- 老年人口では、男性の人口より女性の人口の方が多い。
- 年少人口の方が生産年齢人口より多い。
- 総人口は、1億2千万人を下回っている。
- 後期高齢者の人口は、老年人口全体の約3割を占めている。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | × | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問20
- 世界人権宣言
- 児童の権利に関する条約
- 障害者の権利に関する条約
- 障害者の権利宣言
- 児童の権利に関する宣言