

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
木曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成30(2018)年 保育士試験後期試験 社会的養護の過去問題です。正答は平成30年(2018年)保育士試験 後期試験 正答ページをご確認ください。
問1
- 条約でいう「児童」とは、原則として、20歳未満のすべての者をいう。
- わが国が条約を批准したのは、「児童虐待の防止等に関する法律」の施行後である。
- 児童の意見表明に際しては、年齢及び成熟度に従って相応に考慮される。
- 締約国による条約履行の進捗状況を審査するため、「児童の権利に関する委員会」が設置されている。
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問2
- セオドア・ルーズベルト大統領の招集により、「第1回白亜館会議(ホワイトハウス会議)」が開催された。この会議において「児童は緊急なやむをえない理由がない限り、家庭生活から引き離されてはならない」などの宣言が行われた。
- ボウルビィ(Bowlby, J.)は「乳幼児の精神衛生」において、母性的養育の剥奪が子どもにとって深刻な影響をもたらすとした。
- バーナード(Barnardo, T.J.)は浮浪児等が生活する施設としてバーナードホームを設立した。この施設では小舎制を採用するとともに里親委託の試みが行われた。
- A→B→C
- A→C→B
- B→A→C
- B→C→A
- C→A→B
問3
- 児童は、( A )として尊ばれる。
- 児童は、( B )として重んぜられる。
- 児童は、( C )のなかで育てられる。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 個人 | 社会の一員 | よい環境 |
2 | 人 | 権利の主体 | 地域社会 |
3 | 個人 | 権利の主体 | 地域社会 |
4 | 人 | 社会の一員 | よい環境 |
5 | 個人 | 権利の主体 | よい環境 |
問4
家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、福祉及び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない( A )のすべての子どもの( B )は、( C )が望ましく、養子縁組里親を含む( D )を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが大切である。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 社会的養育 | 補完的養護 | 家庭養護 | 里親委託 |
2 | 社会的養護 | 代替的養護 | 家庭養護 | 里親委託 |
3 | 社会的養育 | 代替的養護 | 家庭的養護 | 里親委託 |
4 | 社会的養護 | 補完的養護 | 家庭的養護 | 特別養子縁組 |
5 | 社会的養育 | 代替的養護 | 家庭養護 | 特別養子縁組 |
問5
- 共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う。
- 本事業の対象は、義務教育を終了した児童かつ満18歳に満たない児童であって、措置解除者等である。
- 本事業の対象は、「学校教育法」第50条に規定する高等学校の生徒、同法第 83 条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であって、満18歳に達した日から満20歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもののうち、措置解除者等である。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × |
3 | ○ | × | × |
4 | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × |
問6
- 養子縁組里親に委託される児童は、養子縁組里親になる者と親族関係にある必要がある。
- 養子縁組里親には、里親になるために必須となる指定された研修の受講義務がない。
- 養子縁組里親は、都道府県で作成される養子縁組里親の名簿登録が任意である。
- 養子縁組里親には、欠格事由が定められていない。
- 養子縁組里親には、里親手当は支給されない。
問7
- 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。
- 子どもは親と共にいることが必要であり、育児不安といった精神的理由では利用できない。
- この事業の実施施設には、母子生活支援施設は含まれていない。
- 夜間養護等(トワイライトステイ)事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とされている。
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | 〇 |
3 | ○ | × | 〇 | ○ |
4 | ○ | × | × | ○ |
5 | × | × | 〇 | × |
問8
施設運営そのものについては、施設職員と施設長が意思疎通・意見交換を図りながら方針を定めること、相互理解や信頼関係を築き、チームワークのとれた( A )組織作りを進めること、( B )の活用や、( C )の積極的な受審・活用など、外部の目を取り入れ、開かれた組織運営としていくことが重要です。
【語群】
- ア 風通しのよい
- イ 合理的な
- ウ 第三者委員
- エ 要保護児童対策地域協議会
- オ 行政による監査
- カ 第三者評価
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ア | ウ | オ |
2 | ア | ウ | カ |
3 | ア | エ | オ |
4 | イ | ウ | カ |
5 | イ | エ | カ |
問9
- 施設と当該児童が直接契約を交わし入所するのが原則だが、児童の年齢が6歳未満の場合には児童相談所の所長が法定代理人となって施設との契約を交わす。
- 施設と保護者が直接契約を交わし入所するのが原則だが、虐待事例などの場合には児童相談所の所長が保護者の代わりに施設との契約を交わす。
- 相談や通告に基づいて、地方裁判所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、地方裁判所が入所措置を決定する。
- 相談や通告に基づいて、当該児童の居住地(市町村)の福祉事務所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、市町村長から委託を受けた福祉事務所の長が入所措置を決定する。
- 相談や通告に基づいて、児童相談所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長が入所措置を決定する。
問10
【事例】
Qちゃん(7歳女児)の父親は、半年前に別の女性と暮らすために家を出て行った。その後、母親は精神的に不安定になり、Qちゃんの養育を全くしなくなった。異変に気づいた近隣の人からの児童相談所への通報により、Qちゃんは一時保護となった。母親によれば、夫とは現在離婚調停中である。母親はQちゃんを養育する意思があるものの、就労経験がないため、今後の2人の生活に不安をもっている。
【設問】
次のうち、この時点におけるQちゃんに対する児童相談所の援助指針に関する計画の作成において、最も不適切な記述を一つ選びなさい。
- 実父または実母による養育
- 児童養護施設への入所
- 母子生活支援施設への入所
- 養育里親への委託
- 特別養子縁組