

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
木曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成31(2019)年 保育士試験前期試験 児童家庭福祉の過去問題です。解答は保育士試験解答速報ページをご確認ください。
問1
- 締約国は、自己の( A )を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の( A )を表明する権利を確保する。この場合において、児童の( A )は、その児童の( B )に従って相応に考慮されるものとする。
A | B | |
---|---|---|
1 | 幸福 | 状況及び発達 |
2 | 幸福 | 年齢及び成熟度 |
3 | 意見 | 成長及び発達 |
4 | 意見 | 年齢及び成熟度 |
5 | 意見 | 状況及び発達 |
問2
- 児童扶養手当法
- 児童福祉法
- 母子保健法
- 児童手当法
- 社会福祉法
- B→E→A→C→D
- B→E→D→A→C
- C→B→E→D→A
- E→B→C→A→D
- E→B→D→A→C
問3
- 「子ども・若者育成支援推進法」は、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子どもや若者を支援するための地域ネットワークの整備を主な内容とするものである。
- 「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、「子ども・若者ビジョン」が策定された。
- 「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、厚生労働省は「子ども・若者計画」を作成することとされた。
- 内閣府に設置された子ども・若者育成支援推進本部により「子ども・若者育成支援推進大綱」が作成された。
- 「子ども・若者育成支援推進大綱」では、すべての子ども・若者が健やかに成長し、自立・活躍できる社会が目指されている。
問4
乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある( A )のなかで、生理的・心理的・( B )に要求が充足されることである。家族、( C )と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として( D )できる基礎づくりを行っていくべきである。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 関係 | 経済的 | 市区町村 | 参画 |
2 | 関係 | 社会的 | 市区町村 | 生活 |
3 | 環境 | 経済的 | 地域社会 | 生活 |
4 | 環境 | 社会的 | 地域社会 | 参画 |
5 | 関係 | 経済的 | 地域社会 | 生活 |
問5
第818条 成年に達しない子は、父母の( A )に服する。
第820条 ( A )を行う者は、子の( B )のために子の( C )をする( D )を有し、義務を負う。
第821条 子は、( A )を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
第822条 ( A )を行う者は、第820条の規定による( C )に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 監護 | 利益 | 保護及び養育 | 責任 |
2 | 監護 | 懲戒 | 監護及び教育 | 権利 |
3 | 養育 | 保護 | 監護及び教育 | 責任 |
4 | 親権 | 利益 | 監護及び教育 | 権利 |
5 | 親権 | 懲戒 | 保護及び養育 | 責任 |
問6
- 子ども・子育てビジョン
- ゴールドプラン
- 子ども・子育て応援プラン
- 市町村子ども・子育て支援事業計画
- ニッポン一億総活躍プラン
問7
- 家庭その他からの相談に応じ、並びに必要な調査及び指導を行うこと。
- 児童と妊産婦の福祉に関する必要な実状把握に努めること。
- 児童養護施設への入所措置を行うこと。
- 児童と妊産婦の福祉に関する必要な情報提供を行うこと。
- 児童相談所を設置すること。
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ | × |
5 | × | × | ○ | × | ○ |
問8
- 児童養護施設の目的には、退所した者に対する相談やその他の自立のための援助が含まれる。
- 福祉型障害児入所施設は、障害児を入所させ、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行うことを目的とする施設である。
- 児童心理治療施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を対象とする。
- 母子生活支援施設は、父子も入所することができる。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
問9
- 若年の養育者に対する育児相談・指導
- 障害児に対する療育・栄養指導
- 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援
- 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助
- 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導
問10
児童館ガイドライン(平成23年3月31日)によると、児童館には日常の生活の支援や(a)問題の発生予防・早期発見と対応、(b)地域組織活動の育成などもその機能・役割として位置づけられている。
また、放課後児童健全育成事業は、(c)放課後子ども総合プランにより、(d)放課後子供教室との一体型の実施が求められてきた。
a | b | c | d | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | ○ | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
問11
- 1つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね50人以下とする。
- 特別支援学校の小学部の児童は、本事業ではなく放課後等デイサービス事業を利用することとする。
- 本事業の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。
- 放課後児童支援員は、保育士資格や教員免許取得者でなければならない。
- 対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年までとする。
問12
- 実施場所は、主として市町村保健センター等母子保健に関する相談機能を有する施設とされる。
- 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置する。
- 妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プランを策定する。
- 子育て世代包括支援センターや、「母子保健法」に基づく母子健康包括支援センターとは異なる事業である。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
問13
- 家庭的保育者は、保育士資格もしくは幼稚園教諭免許を有していなければならない。
- 家庭的保育事業では、家庭的保育者と家庭的保育補助者がいる場合、4名までの子どもの保育を行うことができる。
- 原則として、連携を行う保育所、幼稚園、及び認定こども園を適切に確保し、必要な支援を受けることが定められている。
- 満3歳以上であっても、保育の必要が認められ、かつ幼児の保育体制等が整備される場合は、家庭的保育者による保育が可能である。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | × | ○ | ○ | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問14
- 一時預かり事業(一般型)では、保育従事者のうち2分の1以上を保育士とし、保育士以外は一定の研修を受けた者を配置することが認められている。
- 子育て援助活動支援事業においては、病児や病後児の預かりも行われている。
- 子育て短期支援事業におけるショートステイ事業は、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加などの理由では利用できない。
- 病児保育事業は、病児対応型、病後児対応型、非施設型(訪問型)の3つの事業類型で構成される。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
問15
【I群】
- 里親委託(ファミリーホームを除く)
- 乳児院
- 児童心理治療施設
- 児童養護施設
【II群】
- ア 2,901人
- イ 5,190人
- ウ 27,288人
- エ 1,399人
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ア | イ | エ | ウ |
2 | イ | ア | エ | ウ |
3 | イ | エ | ア | ウ |
4 | エ | ア | ウ | イ |
5 | エ | ウ | ア | イ |
問16
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 居宅訪問型保育事業
- 児童自立生活援助事業
- 保育所等訪問支援
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × | × |
4 | × | ○ | × | × | ○ |
5 | × | × | × | ○ | ○ |
問17
- 児童相談所は、触法少年に係る重大事件につき警察から送致された場合には、事件を原則として家庭裁判所に送致しなければならない。
- 子どもが非行問題を有する場合には、里親委託は行わず、児童自立支援施設等の施設入所の措置をとらなければならない。
- 警察署における委託一時保護は、原則として24時間を超えることができない。
- 児童自立支援施設入所児童を、「少年法」の保護処分により少年院に入院させることが相当と認められる場合、子どもの最善の利益を確保する観点から家庭裁判所の審判に付すことが適当と認められる。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | ○ | × | × | ○ |
5 | × | ○ | ○ | ○ |
問18
虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等(中略)の( A )や適切な保護を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。
このような多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の( B )を行う機関を明確にするなどの( C )の明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要であり、このような背景を踏まえ、平成16年に児童福祉法を改正し、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を法的に位置づけた。
また、平成19年改正では、地方公共団体に対し、設置の( D )が課され、平成20年改正では、支援対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保護者、妊婦に拡大するとともに、調整機関に専門職の配置の努力義務が課されるなど、地域協議会の機能強化が順次図られ、更なる強化が平成28年改正で行われた。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 早期発見 | 仲介 | 協力体制 | 義務 |
2 | 早期発見 | 調整 | 協力体制 | 努力義務 |
3 | 早期発見 | 調整 | 責任体制 | 努力義務 |
4 | 早期支援 | 仲介 | 責任体制 | 義務 |
5 | 早期支援 | 調整 | 責任体制 | 努力義務 |
問19
【事例】
保育所で5歳児クラスに在籍するM君は、好き嫌いが非常に多いため、給食を残すことが多い。M君の母親はM君の偏食が気になり、「どうしたら他の子どもたちのように、好き嫌いせずに食べるようになるのでしょうか」と担当のN保育士に相談をした。
【設問】
次の文のうち、N保育士の対応として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 「ご両親が、好き嫌いを許したりしているのがいけないと思います。好き嫌いせず食べるように、家庭でも取り組んでください」と伝える。
- 「M君の偏食が心配なのですね。どうすればよいか一緒に考えましょう」と共感する。
- 「確かに好き嫌いは多いですが、去年に比べると食べられるものが増えてきていますよ」とM君の成長の様子を伝える。
- 「保育所でM君がよく食べている料理の一覧をお渡ししますので、よろしければ参考にしてはいかがでしょうか」と提案する。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
問20

【語群】
- ア 児童福祉施設・指定発達支援医療機関
- イ 児童家庭支援センター
- ウ 警察等
- エ 保健所及び医療機関
- オ 学校等
- カ 児童委員(通告の仲介を含む)
- キ 虐待者以外の家族
- ク 親戚
- ケ 近隣・知人
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | イ | ケ | エ |
2 | ウ | オ | ア |
3 | ウ | ケ | オ |
4 | オ | カ | ク |
5 | ケ | キ | イ |