

各事務局の営業時間は以下の通りになっております。新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた取り組みとして、換気や消毒、マスク着用などの対策を行い、皆様の健康と安全を第一に考慮した対応を継続しておりますのでご安心ください。
【首都圏エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00
水曜日 10:00-18:00
木曜日 10:00-18:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【関西エリア事務局】
火曜日 10:00-18:00(短縮営業)
水曜日 10:00-18:00(短縮営業)
木曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-18:00
土曜日 10:00-18:00
日曜日 10:00-18:00
月曜・祝日 定休日
【東海エリア事務局】
火曜日 10:00-17:00
水曜日 10:00-21:00
金曜日 10:00-17:00
土曜日 10:00-17:00
日曜日 10:00-17:00
月曜・木曜・祝日 定休日
<感染再拡大防止について>
職員及び講師ともに、各自治体のガイドラインに定められている予防対策(スタッフの検温・緊急事態宣言中のご来校者への一部検温・マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めております。
ご来校の皆さまにも、施設内にて以下の予防措置をお願いしております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【感染防止対策】
・スタッフ、講師のマスク着用と手洗い消毒の徹底
・教室やドアノブ等の定期的な清掃、消毒
・換気のため定期的な窓やドアの解放
・密接を避けるため座席数を減らすまたは、講座数を増やしています
【ご協力をお願いします】
・来校前に検温をお願いします
・飲食以外はマスクを着用ください
・入口にて手指消毒薬をご使用ください
・密接をさけるため、できるだけ間隔を空けてお座りください
・換気をしていますので、暑さ寒さに対応できる服装でお越しください
【ご来校をお控えください】
以下に当てはまる場合は、ご来校をお控えください。
・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
・風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
・身近に新型コロナウィルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
・外国から入国後、14日間経過していない方
<受講生対応について>
自宅学習の進め方など状況に応じアドバイスさせていただきますのでご安心くださいませ。
ご質問やご不安な方は、受講生質問サイトやお電話にてご相談ください。
<感染状況について>
現在のところ、受講生ならびに職員及び講師ともに感染の報告はございません。 万が一感染の報告がありました際には、当サイトならびに『受講生連絡ボード』にて当校の対応をご連絡させていただきます。
<既にネット学習をご利用いただいている方>
教室での授業は通常通り実施しております。当校では、職員及び講師ともにできる限りの予防(マスク着用・換気・アルコール消毒等)に努めておりますので安心してご来校ください。
また引き続き、インターネット受講もご活用くださいませ。
平成31(2019)年 保育士試験前期試験 社会的養護の過去問題です。解答は保育士試験解答速報ページをご確認ください。
問1
- 市町村から児童相談所への事案送致を新設した。
- 市町村が設置する児童福祉審議会の調整機関について、専門職を配置しなければならないとした。
- 一時保護中の18歳以上の者等について、22歳に達するまでの間、新たに施設入所等措置を行えるようにした。
- 児童虐待の疑いがある保護者に対して、再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により、児童相談所による臨検・捜索を実施できるものとした。
- 児童虐待の発生予防に資するため、都道府県は、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとした。
問2
里親が行う養育は、委託児童の( A )を尊重し、基本的な( B )を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の( C )を支援することを目的として行われなければならない。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 最善の利益 | 生活習慣 | 発達 |
2 | 最善の利益 | 人間関係 | 自立 |
3 | 最善の利益 | 生活習慣 | 自立 |
4 | 自主性 | 人間関係 | 発達 |
5 | 自主性 | 生活習慣 | 自立 |
問3
- 親権者等は、児童相談所長や児童福祉施設の施設長、里親等による監護措置を、不当に妨げてはならない。
- 児童相談所長は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判について家庭裁判所への請求権を有する。
- 里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、市町村長が親権を代行する。
- 子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、親権の喪失等について、家庭裁判所への請求権を有する。
- 家庭裁判所は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができる。
問4
- 子ども期のすべては、その( A )に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。
- 特に、人生の基礎となる乳幼児期では、( B )や基本的な信頼関係の形成が重要である。子どもは、( B )や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。( C )に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能となる。
【語群】
- ア 年齢
- イ 個性
- ウ 自立
- エ 愛着関係
- オ 集団適応
- カ 自己同一性
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ア | エ | ウ |
2 | ア | カ | オ |
3 | イ | エ | ウ |
4 | イ | オ | ウ |
5 | イ | カ | オ |
問5
- 子どもへの治療は、経験主義的アセスメントに基づき、個別のニーズに沿って、説明と同意のもとに行われる。
- 治療目標は子どもの状況に応じて子ども、保護者及び児童相談所等の関係者と相談しながら決めていく。
- 治療は、子どもの同意のみならず、保護者を治療協力者ととらえ、保護者に児童の状態及び能力を説明し治療方針の同意を得ながら進めていく。
- 心理療法は個人療法、集団療法など様々な技法から保護者の意向に合わせて組み合わされるほか、心理教育や性教育プログラムなど特別なプログラムも必要に応じて行われる。
A | B | |
---|---|---|
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
注)情緒障害児短期治療施設は、平成28年の「児童福祉法」改正により児童心理治療施設と改称されている。
問6
- ケースワークとは、地域にあるニーズや生活問題の解決のために、サービスの開発や組織化を図り、住民が主体的に問題解決に取り組めるようにする技法である。
- アウトリーチとは、支援において他領域の専門的知識や技術を要するときに、他の専門職から助言を受けることである。
- ソーシャルアクションとは、福祉ニーズの充足のために、社会環境の改善や制度等の創設・改善等を目指して、市民・組織・行政等に働きかける技法である。
- ネットワーキングとは、複合的な問題を抱える利用者の生活上のニーズを充足させるため、適切な社会資源と利用者を結びつけ調整する技法である。
- ソーシャル・アドミニストレーションとは、意図的なグループ体験やメンバー相互の関係を活用して、個々の力を高め問題解決するための対人援助技術である。
問7
- この事業が対象とする年齢は、年度末の時点で26歳までの者である。
- 対象となる者は、里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置の経験がない在宅で生活している者を含んでいる。
- 実施主体は、市町村に限定されている。
- 継続支援計画は、原則措置解除後に作成することとされている。
- この事業を行う際には、生活相談支援担当職員を配置することとされている。
問8
親とのコミュニケーションにおいて、家庭支援専門相談員に求められる技術は、「受容」「( A )」「傾聴」である。虐待を行ったため、否定されている親の持ついろいろな思いを「受容」や「( A )」することで、親との( B )を作り出されることが支援の大きな伴となる。親を( C )するという姿勢も大切である。その前提としてそれぞれの親たちが持っている困難を乗り越える力を正しく評価し伝えると共に、かかわりを通じて更に前向きな力に変容できるよう支援することが重要である。その支援において大切なことが積極的な「傾聴」である。
【語群】
- ア 指示
- イ 共感
- ウ 信頼関係
- エ 愛着関係
- オ エンパワメント
- カ 指導
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ア | エ | オ |
2 | ア | オ | カ |
3 | イ | ウ | オ |
4 | イ | エ | カ |
5 | カ | ウ | オ |
問9
- 母子支援員 ―――― 児童養護施設および乳児院にのみ配置が義務づけられている。
- 心理療法担当職員 ― 児童心理治療施設にのみ配置が義務づけられている。
- 児童指導員 ―――― 児童自立支援施設にのみ配置が義務づけられている。
- 看護師 ―――――― 乳児院において配置が義務づけられている。
- 児童福祉司 ―――― 児童養護施設において配置が義務づけられている。
問10
【事例】
Lさん(50代、女性)と、その夫のMさん(50代、男性)は、一人娘が大学に入学したことを機に、養育里親として子どもを育てたいと考えていた。そこで、どのようにしたら養育里親として子どもを養育することができるのか、児童相談所に相談することとした。
【設問】
次の文のうち、相談を受けた児童相談所の担当職員が行う説明として不適切な記述を一つ選びなさい。
- 里親を希望する理由や動機について確認する必要があることを伝える。
- 里親として委託児童を養育するにあたっては、家族の理解や協力が必要であることを伝える。
- 委託後に、子どもの発達の遅れや障害が見つかることもあることを伝える。
- 委託される子どもの年齢と里親の年齢との差は45歳までと定められていることを伝える。
- 里親は、児童相談所などの関係機関等と協力し、子どもを養育することが求められることを伝える。